この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
国有財産法
#
昭和二十三年法律第七十三号
#
附 則
平成二四年六月二七日法律第四二号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月19日 08時36分
· · ·