この法律は、公布の日から施行する。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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附 則
昭和三九年七月一日法律第一三〇号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月19日 08時36分
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この法律の施行の際 現に改正前の国有財産法第十八条の規定に基づいてされている行政財産の使用 又は収益については、なお従前の例による。