この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月を超えない期間内において、政令で定める。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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附 則
昭和二五年五月三〇日法律第二一四号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
最終編集日 :
2026年 09月07日 10時32分
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