この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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附 則
昭和二八年八月一五日法律第二一三号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月19日 08時36分
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この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可 その他の処分 又は申請、届出 その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分 又は手続とみなす。