この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
国有財産法
#
昭和二十三年法律第七十三号
#
附 則
昭和二四年五月三一日法律第一三四号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·