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国税不服審判所組織令
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昭和四十五年政令第五十号
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第三条
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省令への委任
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国税
国税不服審判所組織令
第三条
1項
この政令に定める
もののほか
、国税審判官 及び国税副審判官の定数、支部の内部組織 その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。