国税不服審判所組織令

昭和四十五年政令第五十号
分類 政令
カテゴリ   国税
最終編集日 : 2022年 11月24日 06時12分

制定に関する表明

内閣は、国税通則法昭和三十七年法律第六十六号)第七十八条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

国税不服審判所に、次長一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。

2項
次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。
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1項

国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。

2項
次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。
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1項

この政令に定めるもののほか、国税審判官 及び国税副審判官の定数、支部の内部組織 その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。

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