国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第三十五条 # 同族会社の第二次納税義務

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

滞納者がその者を判定の基礎となる株主 又は社員として選定した場合に法人税法昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)の株式 又は出資を有する場合において、その株式 又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式 又は出資を除く)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その有する当該株式 又は出資(当該滞納に係る国税の法定納期限(国税に関する法律の規定による国税の還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告 又は更正により納付すべき国税 並びに当該国税に係る附帯税 及び滞納処分費については、その還付の基因となつた申告、更正 又は決定があつた日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。以下この章において同じ。)の一年以上前に取得したものを除く)の価額の限度において、当該会社は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

一 号
その株式 又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
二 号
その株式 若しくは出資の譲渡につき法律 若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。
2項

前項の同族会社の株式 又は出資の価額は、第三十二条第一項第二次納税義務者への告知)の納付通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式 又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。

3項

第一項の同族会社であるかどうかの判定は、第三十二条第一項の納付通知書を発する時の現況による。