国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第九十一条 # 自動車等の換価前の占有

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

自動車、建設機械 又は小型船舶の換価は、徴収職員が第七十一条第三項差し押さえた自動車等の占有)の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。


ただし、換価に支障がないと認められるときは、この限りでない。