差押財産(金銭、債権 及び第五十七条(有価証券に係る債権の取立て)の規定により債権の取立てをする有価証券を除く。)又は次条第四項に規定する特定参加差押不動産(以下この節において「差押財産等」という。)は、この節の定めるところにより換価しなければならない。
国税徴収法
第一款 通則
差し押さえた債権のうち、その全部 又は一部の弁済期限が取立てをしようとする時から六月以内に到来しないもの及び取立てをすることが著しく困難であると認められるものは、この節の定めるところにより換価することができる。
税務署長は、相互の利用上差押財産等を他の差押財産等(滞納者を異にするものを含む。)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの差押財産等を一括して公売に付し、又は随意契約により売却することができる。
参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る不動産(以下「参加差押不動産」という。)が第八十七条第三項(参加差押えの効力)の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、参加差押不動産につき換価の執行をする旨の決定(以下「換価執行決定」という。)をすることができる。
ただし、参加差押不動産につき強制執行 若しくは担保権の実行としての競売が開始されているとき、又は国税に関する法律の規定で換価をすることができないこととするものの適用があるときは、この限りでない。
前項の滞納処分をした行政機関等は、同項の参加差押えをした税務署長による換価の執行に係る同意の求めがあつた場合において、その換価の執行を相当と認めるときは、これに同意するものとする。
ただし、同項の滞納処分による差押えに係る不動産につき既に他の参加差押えをした行政機関等による換価の執行に係る同意をしているときは、この限りでない。
換価執行決定は、第一項の参加差押えをした税務署長による換価の執行に係る同意をした行政機関等(以下「換価同意行政機関等」という。)に告知することによつてその効力を生ずる。
換価執行決定をした税務署長(次条において「換価執行税務署長」という。)は、速やかに、その旨を滞納者 及び参加差押不動産(換価執行決定をしたものに限る。以下「特定参加差押不動産」という。)につき交付要求をした者に通知しなければならない。
換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、換価執行決定を取り消さなければならない。
換価執行決定に係る参加差押え(以下「特定参加差押え」という。)を解除したとき。
換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(政令で定めるものを除く。次条において「特定差押え」という。)が解除されたとき。
特定参加差押不動産の価額が特定参加差押えに係る滞納処分費 及び特定参加差押えに係る国税に先立つ 他の国税、地方税 その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。
前三号に準ずるものとして政令で定めるとき。
換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、換価執行決定を取り消すことができる。
特定参加差押不動産について、三回公売に付しても入札等がなかつた場合において、その特定参加差押不動産の形状、用途、法令による利用の規制 その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。
前三号に準ずるものとして政令で定めるとき。
前二項の規定により換価執行決定を取り消した税務署長は、速やかに、その旨を滞納者、換価同意行政機関等 及び特定参加差押不動産につき交付要求をした者(第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による換価執行決定の取消しにあつては、滞納者 及び特定参加差押不動産につき交付要求をした者)に通知しなければならない。
特定参加差押不動産については、換価同意行政機関等が行う公売 その他滞納処分による売却のための手続は、第一項 又は第二項の規定により換価執行決定が取り消された後でなければ、することができない。
特定差押えが解除された場合において、前条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による換価執行決定の取消しに係る参加差押えにつき第八十七条第一項(参加差押えの効力)の規定により差押えの効力が生ずるとき(次に掲げる場合を除く。)は、当該換価執行決定の取消しをした税務署長は、当該換価執行決定に基づき行つた換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、当該差押えに係る不動産(以下この条において「差押不動産」という。)につき換価を続行することができる。
果実は成熟した後、蚕は繭となつた後でなければ、換価をすることができない。
前項の規定は、生産工程中における仕掛品(栽培品 その他これらに類するものを含む。)で、完成品となり、又は一定の生産過程に達するのでなければ、その価額が著しく低くて通常の取引に適しないものについて準用する。
第二次納税義務者が第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)の告知、同条第二項の督促 又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない。
保証人が国税通則法第五十二条第二項(担保の処分)の告知、同条第三項の督促 若しくはこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したとき、又は第五十五条第二号(仮登記の権利者に対する差押えの通知)の通知(担保のための仮登記に係るものに限る。)に係る差押えにつき訴えの提起があつたときにおいても、また同様とする。
自動車、建設機械 又は小型船舶の換価は、徴収職員が第七十一条第三項(差し押さえた自動車等の占有)の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。
ただし、換価に支障がないと認められるときは、この限りでない。
滞納者は、換価の目的となつた自己の財産(第二十四条第三項(譲渡担保財産に対する執行)の規定の適用を受ける譲渡担保財産を除く。)を、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。
国税庁、国税局、税務署 又は税関に所属する職員で国税に関する事務に従事する職員は、換価の目的となつた財産について、また同様とする。