税務署長は、差押財産等を換価する場合において、必要があると認めるときは、滞納者の同意を得て、その財産につき修理 その他その価額を増加する処分をすることができる。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第九十三条 # 修理等の処分
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正