動産 又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第五十六条 # 差押の手続及び効力発生時期等
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。
徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。