国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第二款 動産又は有価証券の差押

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時26分

1項
動産 又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。
2項

前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。

3項

徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

1項
有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。
2項

徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。

1項

滞納者の動産 又は有価証券でその親族 その他の特殊関係者以外の第三者が占有しているものは、その第三者が引渡を拒むときは、差し押えることができない

2項

前項の動産 又は有価証券がある場合において、同項の第三者がその引渡を拒むときは、滞納者が他に換価が容易であり、かつ、その滞納に係る国税の全額を徴収することができる財産を有しないと認められるときに限り、税務署長は、同項の第三者に対し、期限を指定して、当該動産 又は有価証券を徴収職員に引き渡すべきことを書面により命ずることができる。


この場合において、その命令をした税務署長は、その旨を滞納者に通知しなければならない。

3項

前項の命令に係る動産 若しくは有価証券が徴収職員に引き渡されたとき、又は同項の命令を受けた第三者が指定された期限までに徴収職員にその引渡をしないときは、徴収職員は、第一項の規定にかかわらず、その動産 又は有価証券を差し押えることができる。

1項

前条第二項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者が、滞納者との契約による賃借権、使用貸借権 その他動産の使用 又は収益をする権利に基きその命令に係る動産を占有している場合において、その引渡をすることにより占有の目的を達することができなくなるときは、その第三者は、その占有の基礎となつている契約を解除することができる。


この場合において、その第三者は、当該契約の解除により滞納者に対して取得する損害賠償請求権については、その動産の売却代金の残余のうちから配当を受けることができる。

2項

徴収職員は、前条第二項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者の請求がある場合には、その第三者が前項前段の規定により契約を解除したときを除き、その動産の占有の基礎となつている契約の期間内(その期限がその動産を差し押えた日から三月を経過した日より遅いときは、その日まで)は、その第三者にその使用 又は収益をさせなければならない。

3項

前条第二項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者が賃貸借契約に基きこれを占有している場合において、第一項前段の規定によりその契約を解除し、かつ、前条第二項の命令があつた時前にその後の期間分の借賃を支払つているときは、その第三者は、税務署長に対し、その動産の売却代金のうちから、その借賃に相当する金額で同条第三項の規定による差押の日後の期間に係るもの(その金額が三月分に相当する金額をこえるときは、当該金額)の配当を請求することができる。


この場合において、その請求があつた金額は、第八条国税優先の原則)の規定にかかわらず、その滞納処分に係る滞納処分費に次ぎ、かつ、その動産上の留置権により担保されていた債権に次ぐものとして、配当することができる。

4項

前三項の規定は、前条第一項に規定する動産の引渡を拒まなかつた同項に規定する第三者について準用する。

1項

徴収職員は、必要があると認めるときは、差し押えた動産 又は有価証券を滞納者 又は その財産を占有する第三者に保管させることができる。


ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。

2項

前項の規定により滞納者 又は第三者に保管させたときは、第五十六条第二項動産等の差押の効力発生時期)の規定にかかわらず、封印、公示書 その他差押を明白にする方法により差し押えた旨を表示した時に、差押の効力が生ずる。

1項

徴収職員は、前条第一項の規定により滞納者に差し押えた動産を保管させる場合において、国税の徴収上支障がないと認めるときは、その使用 又は収益を許可することができる。

2項

前項の規定は、差し押えた動産につき使用 又は収益をする権利を有する第三者にその動産を保管させる場合について準用する。