滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価 及び第九十三条(修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権 及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用(通知書 その他の書類の送達に要する費用を除く。)とする。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第五節 滞納処分費
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 09月16日 09時47分
滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。
国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。