国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百三十七条 # 滞納処分費の配当等の順位

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。