換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、換価執行決定を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
換価執行決定に係る参加差押え(以下「特定参加差押え」という。)を解除したとき。
換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(政令で定めるものを除く。次条において「特定差押え」という。)が解除されたとき。
特定参加差押不動産の価額が特定参加差押えに係る滞納処分費 及び特定参加差押えに係る国税に先立つ 他の国税、地方税 その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。
前三号に準ずるものとして政令で定めるとき。