国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第六十九条 # 差押不動産の使用収益

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用 又は収益をすることができる。


ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用 又は収益を制限することができる。

2項

前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用 又は収益をする権利を有する第三者について準用する。