国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第四款 不動産等の差押

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 09月16日 09時47分

1項

不動産(地上権 その他不動産を目的とする物権(所有権を除く)、工場財団、鉱業権 その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産 並びに鉄道財団、軌道財団 及び運河財団を含む。以下同じ。)の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。

2項

前項の差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。

3項

税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。

4項

前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、第二項の規定にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。

5項

鉱業権の差押の効力は、第二項 及び前項の規定にかかわらず、差押の登録がされた時に生ずる。

1項

滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用 又は収益をすることができる。


ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用 又は収益を制限することができる。

2項

前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用 又は収益をする権利を有する第三者について準用する。

1項

登記される船舶(以下「船舶」という。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により登録を受けた飛行機 若しくは回転翼航空機(以下「航空機」という。)の差押えについては、第六十八条第一項から第四項まで不動産の差押えの手続 及び効力発生時期)の規定を準用する。

2項

税務署長は、滞納処分のため必要があるときは、船舶 又は航空機を一時停泊させることができる。


ただし、航行中の船舶 又は航空機については、この限りでない。

3項
徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、船舶 又は航空機の監守 及び保存のため必要な処分をすることができる。
4項

前項の処分が差押書の送達前にされた場合には、第一項において準用する第六十八条第二項の規定にかかわらず、その処分をした時に差押えの効力が生ずる。

5項

税務署長は、停泊中の船舶 若しくは航空機を差し押さえた場合 又は第二項の規定により船舶 若しくは航空機を停泊させた場合において、営業上の必要 その他相当の理由があるときは、滞納者 並びにこれらにつき交付要求をした者 及び抵当権 その他の権利を有する者の申立てにより、航行を許可することができる。

1項

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録を受けた小型船舶(以下「小型船舶」という。)の差押えについては、第六十八条第一項から第四項まで不動産の差押えの手続 及び効力発生時期)の規定を準用する。

2項

前条第三項 及び第四項の規定は、自動車、建設機械 又は小型船舶の差押えについて準用する。

3項
税務署長は、自動車、建設機械 又は小型船舶を差し押さえた場合には、滞納者に対し、これらの引渡しを命じ、徴収職員にこれらの占有をさせることができる。
4項

第五十六条第一項動産等の差押手続)、第五十八条第三者が占有する動産等の差押手続)及び第五十九条引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定は、前項の規定により徴収職員に自動車、建設機械 又は小型船舶を占有させる場合について準用する。

5項

徴収職員は、第三項の規定により占有する自動車、建設機械 又は小型船舶を滞納者 又はこれらを占有する第三者に保管させることができる。


この場合においては、封印 その他の公示方法によりその自動車、建設機械 又は小型船舶が徴収職員の占有に係る旨を明らかにしなければならないものとし、また、次項の規定により自動車の運行、建設機械の使用 又は小型船舶の航行を許可する場合を除き、これらの運行、使用 又は航行をさせないための適当な措置を講じなければならない。

6項

徴収職員は、第三項 又は前項の規定により占有し、又は保管させた自動車、建設機械 又は小型船舶につき営業上の必要 その他相当の理由があるときは、滞納者 並びにこれらにつき交付要求をした者 及び抵当権 その他の権利を有する者の申立てにより、その運行、使用 又は航行を許可することができる。