国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第四款 売却決定

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 09月16日 09時47分

1項

税務署長は、動産、有価証券 又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。)において、最高価申込者(随意契約により売却する場合における買受人となるべき者を含む。以下同じ。)に対して売却決定を行う。

1項

換価をした動産 又は有価証券に係る売却決定の取消は、これをもつて買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない

2項

前項の規定により買受人に対抗することができないことにより損害が生じた者がある場合には、その生じたことについてその者に故意 又は過失があるときを除き、国は、その通常生ずべき損失の額を賠償する責に任ずる。


この場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、その者に対する求償権の行使を妨げない。

1項

税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第百六条の二調査の嘱託)(第百九条第四項随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日。以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。

2項

次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、税務署長は、当該各号に定める日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。

一 号

税務署長が第百八条第二項 又は第五項公売実施の適正化のための措置)の規定により最高価申込者に係る決定の取消しをした場合

当該最高価申込者に係る売却決定期日

二 号

最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをした場合

当該入札に係る売却決定期日

三 号

最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをした場合

当該取消しをした日

四 号

税務署長が第百十五条第四項買受代金の納付の期限等)の規定により最高価申込者である買受人に係る売却決定の取消しをした場合

当該取消しをした日

1項

換価に付した財産(以下「換価財産」という。)について最高価申込者等の決定 又は売却決定をした場合において、国税通則法第百五条第一項ただし書(不服申立てがあつた場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは、その停止している間は、その最高価申込者等 又は買受人は、その入札等 又は買受けを取り消すことができる。