滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百三十七条 # 滞納処分費の配当等の順位
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正