国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第五節 滞納処分費

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時26分


1項

滞納処分費は、国税の滞納処分による財産の差押え、交付要求、差押財産等の保管、運搬、換価 及び第九十三条修理等の処分)の規定による処分、差し押さえた有価証券、債権 及び無体財産権等の取立て並びに配当に関する費用(通知書 その他の書類の送達に要する費用を除く)とする。

1項
滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に先だつて配当し、又は充当する。
1項

国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。