税務署長は、売却決定を取り消したときは、次に掲げる手続をしなければならない。
ただし、第百十二条第一項(動産等の売却決定の取消)の規定により、その取消をもつて買受人に対抗することができないときは、この限りでない。
一
号
三
号
徴収職員が受領した換価代金等の買受人への返還
二
号
第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)その他の法令の規定により嘱託した換価に係る権利の移転の登記のまつ消の嘱託
第百二十五条(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)その他の法令の規定による嘱託で換価に係るものによりまつ消された質権、抵当権 その他の権利の登記の回復の登記の嘱託