第百二十条第二項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用 及び第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税 その他の費用は、買受人の負担とする。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百二十三条 # 権利移転に伴う費用の負担
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正