国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第五款 代金納付及び権利移転

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時26分

1項

換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)とする。

2項

税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。


ただし、その期間は、三十日を超えることができない

3項

買受人は、買受代金を第一項の期限までに現金で納付しなければならない。

4項

税務署長は、買受人が買受代金を第一項の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。

1項
買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。
2項

徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。

1項

税務署長は、換価財産に係る国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税 又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税 若しくは公課)の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消さなければならない。

1項

税務署長は、換価財産(有価証券を除く)の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を買受人に交付しなければならない。


ただし、動産については、その交付をしないことができる。

1項

税務署長は、換価した動産、有価証券 又は自動車、建設機械 若しくは小型船舶(徴収職員が占有したものに限る)の買受人が買受代金を納付したときは、その財産を買受人に引き渡さなければならない。

2項

税務署長は、前項の場合において、その財産を滞納者 又は第三者に保管させているときは、売却決定通知書を買受人に交付する方法によりその財産の引渡をすることができる。


この場合において、その引渡をした税務署長は、その旨を滞納者 又は第三者に通知しなければならない。

1項

税務署長は、換価した有価証券を買受人に引き渡す場合において、その証券に係る権利の移転につき滞納者に裏書、名義変更 又は流通回復の手続をさせる必要があるときは、期限を指定して、これらの手続をさせなければならない。

2項

税務署長は、前項の場合において、滞納者がその期限までに同項の手続をしないときは、滞納者に代つてその手続をすることができる。

1項

税務署長は、換価財産で権利の移転につき登記を要するものについては、不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転の登記を関係機関に嘱託しなければならない。

1項

税務署長は、換価した債権 又は第七十三条第一項電話加入権等の差押手続)若しくは第七十三条の二第一項振替社債等の差押手続)に規定する財産の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない。

2項

前項の場合において、第六十五条債権証書の取上げ)(第七十三条第五項権利証書の取上げ)において準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書があるときは、これを買受人に引き渡さなければならない。

1項

第百二十条第二項有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用 及び第百二十一条権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税 その他の費用は、買受人の負担とする。

1項

換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利 及び担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。)でその財産の差押え後にされたものに係る権利は、その買受人が買受代金を納付した時に消滅する。


第二十四条譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により譲渡担保財産に対し滞納処分を執行した場合において、滞納者がした再売買の予約の仮登記があるときは、その仮登記により保全される請求権についても、同様とする。

2項

税務署長は、不動産、船舶、航空機、自動車 又は建設機械を換価する場合において、次の各号いずれにも該当するときは、その財産上の質権、抵当権 又は先取特権(登記がされているものに限る。以下この条において同じ。)に関する負担を買受人に引き受けさせることができる。


この場合において、その引受けがあつた質権、抵当権 又は先取特権については、前項の規定は、適用しない

一 号

差押えに係る国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る地方税 又は公課を含む。)がその質権、抵当権 又は先取特権により担保される債権に次いで徴収するものであるとき。

二 号

その質権、抵当権 又は先取特権により担保される債権の弁済期限がその財産の売却決定期日から六月以内に到来しないとき。

三 号
その質権、抵当権 又は先取特権を有する者から申出があつたとき。
1項

税務署長は、第百二十一条権利移転の登記の嘱託)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてそのまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。

1項

民法第五百六十八条競売における担保責任等)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。

1項

土地 及び その上にある建物 又は立木(以下この条において「建物等」という。)が滞納者の所有に属する場合において、その土地 又は建物等の差押があり、その換価によりこれらの所有者を異にするに至つたときは、その建物等につき、地上権が設定されたものとみなす。

2項

前項の規定は、地上権 及び その目的となる土地の上にある建物等が滞納者に属する場合について準用する。


この場合において、

同項
地上権が設定された」とあるのは、
「地上権の存続期間内において土地の賃貸借をした」と

読み替えるものとする。

3項

前二項の場合において、その権利の存続期間 及び地代は、当事者の請求により裁判所が定める。