民法第五百六十八条(競売における担保責任等)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。
国税徴収法
#
昭和三十四年法律第百四十七号
#
第百二十六条 # 担保責任等
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正