国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百五十一条の二

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続 又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限(延納 又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から六月以内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているものを除く)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。

2項

前項の規定は、当該申請に係る国税以外の国税(次の各号に掲げる国税を除く)の滞納がある場合には、適用しない

一 号

国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は前項の規定による換価の猶予の申請中の国税

二 号

国税通則法第四十六条第一項から第三項まで 又は前条第一項 若しくは前項の規定の適用を受けている国税(同法第四十九条第一項第四号納税の猶予の取消し)(次条第三項 又は第四項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予 又は前条第一項 若しくは前項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く

3項

第一項の規定による換価の猶予の申請をしようとする者は、同項の国税を一時に納付することによりその事業の継続 又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限 及び各納付期限ごとの納付金額 その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類 その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない。