国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第一節 換価の猶予

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時26分


1項

税務署長は、滞納者が次の各号いずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から 第三項まで納税の猶予の要件等)又は次条第一項の規定の適用を受けているものを除く)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。


ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない

一 号
その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続 又は その生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
二 号
その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る国税 及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
2項

税務署長は、前項の規定による換価の猶予 又は第百五十二条第三項換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類 その他の政令で定める書類 又は第百五十二条第一項の規定により分割して納付させるために必要となる書類の提出を求めることができる。

1項

税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続 又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限(延納 又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から六月以内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から 第三項まで納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているものを除く)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。

2項

前項の規定は、当該申請に係る国税以外の国税(次の各号に掲げる国税を除く)の滞納がある場合には、適用しない

一 号

国税通則法第四十六条第一項から 第三項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は前項の規定による換価の猶予の申請中の国税

二 号

国税通則法第四十六条第一項から 第三項まで 又は前条第一項 若しくは前項の規定の適用を受けている国税(同法第四十九条第一項第四号納税の猶予の取消し)(次条第三項 又は第四項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予 又は前条第一項 若しくは前項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く

3項

第一項の規定による換価の猶予の申請をしようとする者は、同項の国税を一時に納付することによりその事業の継続 又は その生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限 及び各納付期限ごとの納付金額 その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類 その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない。

1項

税務署長は、第百五十一条第一項換価の猶予の要件等)若しくは前条第一項の規定による換価の猶予 又は第三項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項納税の猶予の要件等)若しくは第四項において準用する同条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合には、その猶予に係る金額(その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月。以下 この項において同じ。)に分割して納付させるものとする。


この場合においては、滞納者の財産の状況 その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。

2項

税務署長は、第百五十一条第一項 又は前条第一項の規定による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続 又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。

3項

国税通則法第四十六条第五項から 第七項まで 及び第九項第四十七条第一項納税の猶予の通知等)、第四十八条第三項 及び第四項果実等による徴収)並びに第四十九条第一項第五号に係る部分を除く)及び第三項納税の猶予の取消し)の規定は、第百五十一条第一項の規定による換価の猶予について準用する。


この場合において、

同法第四十六条第七項
納税者の申請に基づき、その期間」とあるのは
「その期間」と、

同条第九項
第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは
国税徴収法第百五十二条第一項換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、

それぞれ読み替えるものとする。

4項

国税通則法第四十六条第五項から第七項まで 及び第九項第四十六条の二第四項 及び第六項から第十項まで納税の猶予の申請手続等)、第四十七条第四十八条第三項 及び第四項 並びに第四十九条第一項 及び第三項の規定は、前条第一項の規定による換価の猶予について準用する。


この場合において、

同法第四十六条第九項
第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは
国税徴収法第百五十二条第一項換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、

同法第四十六条の二第四項
分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限 及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)」とあるのは
「その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限 及び各納付期限ごとの納付金額」と、

同条第六項
第一項から第四項まで」とあるのは
国税徴収法第百五十一条の二第三項換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する第四項」と、

同条第七項
第一項から第四項まで」とあるのは
国税徴収法第百五十一条の二第三項 又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、

同条第十項
第一項から第四項まで」とあるのは
国税徴収法第百五十一条の二第三項 又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、

前条第一項から第三項まで 又は第七項」とあるのは
同法第百五十一条の二第一項 又は同法第百五十二条第四項において準用する前条第七項」と、

同項第二号
次項」とあるのは
国税徴収法第百四十一条徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)」と、

同項」とあるのは
同条」と、

同法第四十七条第二項
前条第一項から第四項まで」とあるのは
国税徴収法第百五十一条の二第三項換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する前条第四項」と、

それぞれ読み替えるものとする。