国税通則法第四十六条第五項から第七項まで 及び第九項、第四十六条の二第四項 及び第六項から第十項まで(納税の猶予の申請手続等)、第四十七条、第四十八条第三項 及び第四項 並びに第四十九条第一項 及び第三項の規定は、前条第一項の規定による換価の猶予について準用する。
この場合において、
同法第四十六条第九項中
「第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは
「国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、
同法第四十六条の二第四項中
「分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限 及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)」とあるのは
「その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限 及び各納付期限ごとの納付金額」と、
同条第六項中
「第一項から第四項まで」とあるのは
「国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する第四項」と、
同条第七項中
「第一項から第四項まで」とあるのは
「国税徴収法第百五十一条の二第三項 又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、
同条第十項中
「第一項から第四項まで」とあるのは
「国税徴収法第百五十一条の二第三項 又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、
「前条第一項から第三項まで又は第七項」とあるのは
「同法第百五十一条の二第一項 又は同法第百五十二条第四項において準用する前条第七項」と、
同項第二号中
「次項」とあるのは
「国税徴収法第百四十一条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)」と、
「同項」とあるのは
「同条」と、
同法第四十七条第二項中
「前条第一項から第四項まで」とあるのは
「国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する前条第四項」と、
それぞれ読み替えるものとする。