国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百八十六条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、差押調書、交付要求書 その他この法律の規定により作成する書類に記載すべき事項、この法律の規定により利害関係人 その他の者に通知すべき事項 及びこの法律の実施のための手続 その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。