国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第九章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 09月16日 09時47分


1項
税務署長 又は国税局長は、この法律の定めるところにより、その税務署 又は国税局所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
2項

税務署長 又は国税局長は、差し押さえるべき財産 又は差押財産がその管轄区域外にあるとき(国税局長については、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長の管轄区域内にあるときを含む。)は、当該税務署長 又は国税局長は、その財産の所在地を所轄する税務署長 又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。

3項
税務署長は、差押財産 又は参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税務署長 又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
4項

前二項の規定により滞納処分の引継ぎがあつたときは、引継ぎを受けた税務署長 又は国税局長は、遅滞なく、その旨を納税者に通知するものとする。

1項
税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
2項
税関長は、差し押さえるべき財産 又は差押財産がその管轄区域外にあるときは、その財産の所在地を所轄する税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
3項
税関長は、差し押さえるべき財産 又は差押財産が滞納処分を著しく困難とする地域にあるときは、これらの財産の所在地を所轄する税務署長 又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
4項
税関長は、差押財産 又は参加差押不動産を換価に付するため必要があると認めるときは、他の税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
5項

前条第四項の規定は、前三項の規定により滞納処分の引継ぎがあつた場合について準用する。

1項

国税通則法第四十三条第三項 若しくは第四十四条第一項徴収の引継ぎ)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合 又は第百八十二条第二項 若しくは第三項滞納処分の引継ぎ)若しくは前条第三項の規定により国税局長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律(第百五十九条第二項保全差押の承認)、第百七十三条不動産の売却決定の取消しの制限)及び前二条除く次条において同じ。)の規定の適用については、

税務署長」又は「税務署」とあるのは、
「国税局長」又は「国税局」と

する。

1項

国税通則法第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合、同条第四項 若しくは同法第四十四条第一項徴収の引継ぎ)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合 又は第百八十三条第二項 若しくは第四項滞納処分の引継ぎ)の規定により税関長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律の規定の適用については、

税務署長」又は「税務署」とあるのは、
「税関長」又は「税関」と

する。

1項

この法律に定めるもののほか、差押調書、交付要求書 その他この法律の規定により作成する書類に記載すべき事項、この法律の規定により利害関係人 その他の者に通知すべき事項 及びこの法律の実施のための手続 その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。