国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百八十四条 # 国税局長が徴収する場合の読替規定

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

国税通則法第四十三条第三項 若しくは第四十四条第一項徴収の引継ぎ)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合 又は第百八十二条第二項 若しくは第三項滞納処分の引継ぎ)若しくは前条第三項の規定により国税局長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律(第百五十九条第二項保全差押の承認)、第百七十三条不動産の売却決定の取消しの制限)及び前二条除く次条において同じ。)の規定の適用については、

税務署長」又は「税務署」とあるのは、
「国税局長」又は「国税局」と

する。