国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百八十四条 # 国税局長が徴収する場合の読替規定

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

若しくは徴収の引継ぎ)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合 又は 若しくは滞納処分の引継ぎ)若しくはの規定により国税局長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律(保全差押の承認)、不動産の売却決定の取消しの制限)及び除くにおいて同じ。)の規定の適用については、

税務署長」又は「税務署」とあるのは、
「国税局長」又は「国税局」と

する。