税務署長は、換価財産に係る国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税 又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税 若しくは公課)の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消さなければならない。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百十七条 # 国税等の完納による売却決定の取消し
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正