国税徴収法

# 昭和三十四年法律第百四十七号 #

第百十五条 # 買受代金の納付の期限等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号による改正

1項

換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)とする。

2項

税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。


ただし、その期間は、三十日超えることができない

3項

買受人は、買受代金を第一項の期限までに現金で納付しなければならない。

4項

税務署長は、買受人が買受代金を第一項の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。