換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)とする。
国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百十五条 # 買受代金の納付の期限等
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号による改正
税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
ただし、その期間は、三十日を超えることができない。
買受人は、買受代金を第一項の期限までに現金で納付しなければならない。
税務署長は、買受人が買受代金を第一項の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。