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国税徴収法
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昭和三十四年法律第百四十七号
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第百十八条
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売却決定通知書の交付
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施行日
: 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
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最終更新
: 令和六年法律第五十二号による改正
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国税
国税徴収法
第百十八条
1項
税務署長は、換価財産(
有価証券を
除く
。
)の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を買受人に
交付しなければ
ならない。
ただし
、動産については、その交付をしないことができる。