国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第一節 国税の更正、決定等の期間制限

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


1項

次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限 又は日から五年第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。

一 号

更正 又は決定 その更正 又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする第二十五条決定)の規定による決定 又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。

二 号

課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定

当該申告書の提出期限

三 号

課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定

その納税義務の成立の日

2項

法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正 又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず同項第一号に定める期限から十年を経過する日まで、することができる。

3項

前二項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正 又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。

4項

第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた納税申告書の提出(源泉徴収等による国税の納付を含む。以下この項において同じ。)に伴つて行われることとなる無申告加算税(第六十六条第八項無申告加算税)の規定の適用があるものに限る)又は不納付加算税(第六十七条第二項不納付加算税)の規定の適用があるものに限る)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。

5項

次の各号に掲げる更正決定等は、第一項 又は前二項の規定にかかわらず第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限 又は日から七年を経過する日まで、することができる。

一 号

偽りその他不正の行為によりその全部 若しくは一部の税額を免れ、又はその全部 若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税 及び過怠税を含む。)についての更正決定等

二 号

偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正(第二項 又は第三項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く

三 号

所得税法第六十条の二第一項から第三項まで国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)又は第六十条の三第一項から第三項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合(第百十七条第二項納税管理人)の規定による納税管理人の届出 及び税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利 及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出がある場合 その他の政令で定める場合を除く)の所得税(当該所得税に係る加算税を含む。第七十三条第三項時効の完成猶予 及び更新)において「国外転出等特例の適用がある場合の所得税」という。)についての更正決定等

1項

更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず当該各号に定める期間においても、することができる。

一 号

更正決定等に係る不服申立て若しくは訴えについての裁決、決定 若しくは判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動 又は更正の請求に基づく更正に伴つて課税標準等 又は税額等に異動を生ずべき国税(当該裁決等 又は更正に係る国税の属する税目に属するものに限る)で当該裁決等 又は更正を受けた者に係るものについての更正決定等

当該裁決等 又は更正があつた日から六月間

二 号

申告納税方式による国税につき、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと その他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正(納付すべき税額を減少させる更正 又は純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正 若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る)又は当該更正に伴い当該国税に係る加算税についてする賦課決定

当該理由が生じた日から三年間

三 号

更正の請求をすることができる期限について第十条第二項期間の計算 及び期限の特例)又は第十一条災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正 又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定

当該更正の請求があつた日から六月間

四 号

に掲げる事由が生じた場合において、に掲げる事由に基づいてする更正決定等

の租税条約等の相手国等に対しの要請に係る書面が発せられた日から三年間

国税庁、国税局 又は税務署の当該職員が納税者にその国税に係る国外取引(非居住者(所得税法第二条第一項第五号定義)に規定する非居住者をいう。において同じ。)若しくは外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。において同じ。)との間で行う資産の販売、資産の購入、役務の提供 その他の取引 又は非居住者 若しくは外国法人が提供する場を利用して行われる資産の販売、資産の購入、役務の提供 その他の取引をいう。)又は国外財産(相続税法第二十条の二在外財産に対する相続税額の控除)に規定する財産をいう。)に関する書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示 又は提出を求めた場合において、その提示 又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示 又は提出がなかつたこと(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く)。

国税庁長官(その委任を受けた者を含む。)が租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等にの国外取引 又は国外財産に関する情報の提供の要請をした場合(当該要請が前条の規定により更正決定等をすることができないこととなる日の六月前の日以後にされた場合を除くものとし、当該要請をした旨のの納税者への通知が当該要請をした日から三月以内にされた場合に限る)において、その国税に係る課税標準等 又は税額等に関し、当該相手国等から提供があつた情報に照らし非違があると認められること。

2項

前項第一号に規定する当該裁決等 又は更正を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配 又は同法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人 又は同法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人 又は同法第六十一条の十一第二項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項 及び第七十四条の二第四項当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)において「通算法人」という。)である場合には他の通算法人を含むものとする。