次に掲げる処分については、前条の規定は、適用しない。
一
号
二
号
この節 又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による処分 その他前条の規定による不服申立て(第八十条第三項(行政不服審査法との関係)を除き、以下「不服申立て」という。)についてした処分
行政不服審査法第七条第一項第七号(適用除外)に掲げる処分