国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第七十六条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

次に掲げる処分については、前条の規定は、適用しない

一 号

この節 又は行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の規定による処分 その他前条の規定による不服申立て(第八十条第三項行政不服審査法との関係)を除き、以下「不服申立て」という。)についてした処分

二 号

行政不服審査法第七条第一項第七号適用除外)に掲げる処分

2項

この節の規定による処分 その他不服申立てについてする処分に係る不作為については、行政不服審査法第三条不作為についての審査請求)の規定は、適用しない