国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第一款 総則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分

1項

国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に定める不服申立てをすることができる。

一 号

税務署長、国税局長 又は税関長がした処分(次項に規定する処分を除く

次に掲げる不服申立てのうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立て

その処分をした税務署長、国税局長又は税関長に対する再調査の請求

国税不服審判所長に対する審査請求

二 号

国税庁長官がした処分

国税庁長官に対する審査請求

三 号

国税庁、国税局、税務署 及び税関以外の行政機関の長又はその職員がした処分

国税不服審判所長に対する審査請求

2項

国税に関する法律に基づき税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が次の各号に掲げる職員によつてされた旨の記載がある書面により通知されたものに不服がある者は、当該各号に定める国税局長 又は国税庁長官がその処分をしたものと それぞれみなして、国税局長がしたものと みなされた処分については当該国税局長に対する再調査の請求又は国税不服審判所長に対する審査請求のうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立てをし、国税庁長官がしたものと みなされた処分については国税庁長官に対する審査請求をすることができる。

一 号

国税局の当該職員

その処分をした税務署長の管轄区域を所轄する国税局長

二 号

国税庁の当該職員

国税庁長官

3項

第一項第一号イ 又は前項第一号に係る部分に限る)の規定による再調査の請求(法定の再調査の請求期間経過後にされたものその他その請求が適法にされていないものを除く次項において同じ。)についての決定があつた場合において、当該再調査の請求をした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。

4項

第一項第一号イ 又は第二項第一号に係る部分に限る)の規定による再調査の請求をしている者は、次の各号いずれかに 該当する場合には、当該再調査の請求に係る処分について、決定を経ないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。

一 号

再調査の請求をした日(第八十一条第三項再調査の請求書の記載事項等)の規定により不備を補正すべきことを求められた場合にあつては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求についての決定がない場合

二 号

その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

5項

国税に関する法律に基づく処分で国税庁、国税局、税務署 又は税関の職員がしたものに不服がある場合には、それぞれその職員の所属する国税庁、国税局、税務署 又は税関の長がその処分をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。

1項

次に掲げる処分については、前条の規定は、適用しない

一 号

この節 又は行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の規定による処分 その他前条の規定による不服申立て(第八十条第三項行政不服審査法との関係)を除き、以下「不服申立て」という。)についてした処分

二 号

行政不服審査法第七条第一項第七号適用除外)に掲げる処分

2項

この節の規定による処分 その他不服申立てについてする処分に係る不作為については、行政不服審査法第三条不作為についての審査請求)の規定は、適用しない

1項

不服申立て(第七十五条第三項 及び第四項再調査の請求後にする審査請求)の規定による審査請求を除く第三項において同じ。)は、処分があつたことを知つた日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2項

第七十五条第三項の規定による審査請求は、第八十四条第十項決定の手続等)の規定による再調査決定書の謄本の送達があつた日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3項

不服申立ては、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない


ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

4項

第二十二条郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、不服申立てに係る再調査の請求書又は審査請求書について準用する。

1項

国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長 又は税関長は、不服申立てがその事務所に到達してから当該不服申立てについての決定 又は裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、その事務所における備付け その他の適当な方法により公にしておかなければならない。

1項

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく 処分についての審査請求(第七十五条第一項第二号 及び第二項第二号に係る部分に限る)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く第三款審査請求)において同じ。)に対する裁決を行う機関とする。

2項

国税不服審判所の長は、国税不服審判所長とし、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、任命する。

3項

国税不服審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に支部を置く。

4項

前項の各支部に勤務する国税審判官のうち一人を首席国税審判官とする。


首席国税審判官は、当該支部の事務を総括する。

5項

国税不服審判所の組織 及び運営に関し必要な事項は政令で、支部の名称 及び位置は財務省令で定める。

1項

国税不服審判所に国税審判官 及び国税副審判官を置く。

2項

国税審判官は、国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査 及び審理を行ない、国税副審判官は、国税審判官の命を受け、その事務を整理する。

3項

国税副審判官のうち国税不服審判所長の指名する者は、国税審判官の職務を行なうことができる。


ただし、この法律において担当審判官の職務とされているものについては、この限りでない。

4項

国税審判官の資格は、政令で定める。

1項

国税に関する法律に基づく 処分に対する不服申立て(次項に規定する審査請求を除く)については、この節 その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き行政不服審査法第二章 及び第三章不服申立てに係る手続)を除く)の定めるところによる。

2項

第七十五条第一項第二号 又は第二項第二号に係る部分に限る)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求については、この節次款 及び第三款審査請求)を除く)その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き行政不服審査法の定めるところによる。

3項

酒税法第二章(酒類の製造免許 及び酒類の販売業免許等)の規定による処分に対する不服申立てについては、行政不服審査法の定めるところによるものとし、この節の規定は、適用しない