税務署長等(国税庁長官、国税局長 若しくは税務署長 又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等 又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うもの又は国際観光旅客税について行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査 又は提示 若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨 及び次に掲げる事項を通知するものとする。
質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
調査の対象となる帳簿書類 その他の物件
その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項