国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第七章の二 国税の調査

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


1項

国税庁、国税局 若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第百三十一条第一項質問、検査 又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る)は、所得税、法人税、地方法人税 又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類 その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)若しくは輸出物品(同法第八条第一項輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する物品をいう。第四号イにおいて同じ。)又はこれらの帳簿書類 その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示 若しくは提出を求めることができる。

一 号

所得税に関する調査

次に掲げる者

所得税法の規定による所得税の納税義務がある者 若しくは納税義務があると認められる者 又は同法第百二十三条第一項確定損失申告)、第百二十五条第三項年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を同法第百六十六条申告、納付 及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者

所得税法第二百二十五条第一項支払調書 及び支払通知書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項から第三項まで源泉徴収票)に規定する源泉徴収票 又は同法第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで信託の計算書等)に規定する計算書 若しくは調書を提出する義務がある者

に掲げる者に金銭 若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者 若しくは当該義務があると認められる者 又はに掲げる者から金銭 若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者 若しくは当該権利があると認められる者

二 号

法人税 又は地方法人税に関する調査

次に掲げる者

法人(法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第四項において同じ。

に掲げる者に対し、金銭の支払 若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者 又は金銭の支払 若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者

三 号

消費税に関する調査(次号に掲げるものを除く

次に掲げる者

消費税法の規定による消費税の納税義務がある者 若しくは納税義務があると認められる者 又は同法第四十六条第一項還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出した者

消費税法第五十七条の五第一号 若しくは第二号(適格請求書類似書類等の交付の禁止)に掲げる書類を他の者に交付したと認められる者 又は同条第三号に掲げる電磁的記録を他の者に提供したと認められる者

に掲げる者に金銭の支払 若しくは資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者 又はに掲げる者から金銭の支払 若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

四 号

消費税に関する調査(税関の当該職員が行うものに限る

次に掲げる者

課税貨物を保税地域から引き取る者 又は輸出物品を消費税法第八条第一項に規定する方法により購入したと認められる者

に掲げる者に金銭の支払 若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者 又はに掲げる者から金銭の支払 若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

2項

分割があつた場合の前項第二号の規定の適用については、分割法人(法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。次条第三項において同じ。)は前項第二号ロに規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。次条第三項において同じ。)は前項第二号ロに規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に、それぞれ含まれるものとする。

3項

分割があつた場合の第一項第三号 又は第四号の規定の適用については、消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人は第一項第三号ハ 又は第四号ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第一項第六号の二に規定する分割承継法人は第一項第三号ハ 又は第四号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。

4項

第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局 又は税務署の当該職員は、法人税 又は地方法人税に関する調査にあつては法人の納税地の所轄国税局 又は所轄税務署の当該職員(通算法人の各事業年度の所得に対する法人税 又は当該法人税に係る地方法人税に関する調査に係る他の通算法人に対する同項の規定による質問、検査 又は提示 若しくは提出の要求にあつては当該通算法人の納税地の所轄国税局 又は所轄税務署の当該職員を、納税地の所轄国税局 又は所轄税務署以外の国税局 又は税務署の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所 その他これらに準ずるものを有する法人に対する法人税 又は地方法人税に関する調査にあつては当該国税局 又は税務署の当該職員を、それぞれ含む。)に、消費税に関する調査にあつては消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の納税地の所轄国税局 又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局 又は所轄税務署以外の国税局 又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所 その他これらに準ずるものを有する第一項第三号イに掲げる者に対する消費税に関する調査にあつては、当該国税局 又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。

5項

法人税等(法人税、地方法人税 又は消費税をいう。以下この項において同じ。)についての調査通知(第六十五条第六項過少申告加算税)に規定する調査通知をいう。以下この項において同じ。)があつた後にその納税地に異動があつた場合において、その異動前の納税地(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する国税局長 又は税務署長が必要があると認めるときは、旧納税地の所轄国税局 又は所轄税務署の当該職員は、その異動後の納税地の所轄国税局 又は所轄税務署の当該職員に代わり、当該法人税等に関する調査(当該調査通知に係るものに限る)に係る第一項第二号 又は第三号に定める者に対し、同項の規定による質問、検査 又は提示 若しくは提出の要求をすることができる。


この場合において、前項の規定の適用については、

同項
あつては法人の納税地」とあるのは
「あつては法人の旧納税地(次項に規定する旧納税地をいう。以下この項において同じ。)」と、

同項」とあるのは
第一項」と、

通算法人の納税地」とあるのは
「通算法人の旧納税地」と、

、納税地」とあるのは
「、旧納税地」と、

事業者の納税地」とあるのは
「事業者の旧納税地」と、

(納税地」とあるのは
「(旧納税地」と

する。

1項

国税庁等の当該職員は、相続税 若しくは贈与税に関する調査 若しくは相続税 若しくは贈与税の徴収 又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査 又は徴収の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、第一号イに掲げる者の財産若しくは第二号イからハまでに掲げる者の土地等(地価税法第二条第一号(定義)に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該財産 若しくは当該土地等に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めることができる。

一 号

相続税 若しくは贈与税に関する調査 又は相続税 若しくは贈与税の徴収

次に掲げる者

相続税法の規定による相続税 又は贈与税の納税義務がある者 又は納税義務があると認められる者(以下この号 及び次項において「納税義務がある者等」という。

相続税法第五十九条調書の提出)に規定する調書を提出した者 又はその調書を提出する義務があると認められる者

納税義務がある者等に対し、債権 若しくは債務を有していたと認められる者 又は債権 若しくは債務を有すると認められる者

納税義務がある者等が株主 若しくは出資者であつたと認められる法人 又は株主 若しくは出資者であると認められる法人

納税義務がある者等に対し、財産を譲渡したと認められる者 又は財産を譲渡する義務があると認められる者

納税義務がある者等から、財産を譲り受けたと認められる者 又は財産を譲り受ける権利があると認められる者

納税義務がある者等の財産を保管したと認められる者 又はその財産を保管すると認められる者

二 号

地価税に関する調査

次に掲げる者

地価税法の規定による地価税の納税義務がある者 又は納税義務があると認められる者

に掲げる者に土地等の譲渡(地価税法第二条第二号に規定する借地権等の設定 その他当該土地等の使用 又は収益をさせる行為を含む。において同じ。)をしたと認められる者 若しくはに掲げる者から土地等の譲渡を受けたと認められる者又はこれらの譲渡の代理 若しくは媒介をしたと認められる者

に掲げる者の有する土地等を管理し、又は管理していたと認められる者

2項

国税庁等の当該職員は、納税義務がある者等に係る相続税 若しくは贈与税に関する調査 又は当該相続税 若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した公正証書の原本のうち当該納税義務がある者等に関する部分の閲覧を求め、又はその内容について公証人に質問することができる。

3項

分割があつた場合の第一項第二号の規定の適用については、分割法人は同号ロに規定する土地等の譲渡をしたと認められる者に、分割承継法人は同号ロに規定する土地等の譲渡を受けたと認められる者に、それぞれ含まれるものとする。

4項

第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局 又は税務署の当該職員は、地価税に関する調査にあつては、土地等を有する者の納税地の所轄国税局 又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局 又は所轄税務署以外の国税局 又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所 その他これらに準ずるものを有する同項第二号イに掲げる者に対する地価税に関する調査にあつては、当該国税局 又は税務署の当該職員を含む。)に限るものとする。

1項

国税庁等 又は税関の当該職員(以下において「当該職員」という。)は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義 及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者 又は特例輸入者(同法第三十条の六第三項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)に対して質問し、これらの者について次に掲げる物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めることができる。

一 号

酒類製造者が所持する酒類、酒母、もろみ 又は酒類の製造の際生じた副産物

二 号

酒母の製造者が所持する酒母

三 号

もろみの製造者が所持する酒母 又はもろみ

四 号

酒類の販売業者 又は特例輸入者が所持する酒類

五 号

酒類、酒母 若しくはもろみの製造、貯蔵 若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取りに関する一切の帳簿書類

六 号

酒類、酒母 又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器 又は原料その他の物件

2項

当該職員は、前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料を検査するため必要があるときは、これらの物件 又はその原料について、必要最少限度の分量の見本を採取することができる。

3項

当該職員は、酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等と取引があると 認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めることができる。

4項

当該職員は、酒税の徴収上必要があると認めるときは、酒類製造者又は酒税法第十条第二号(製造免許等の要件)に規定する酒類販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対してその団体員の酒類の製造 若しくは販売に関し 参考となるべき事項を質問し、当該団体の帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めることができる。

5項

国税庁等の当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、酒類製造者 若しくは酒母 若しくはもろみの製造者の製造場にある酒類、酒母 若しくはもろみの移動を禁止し、又は取締り上必要があると認めるときは、酒類製造者の製造場にある次に掲げる物件に封を施すことができる。


ただし第二号の物件について封を施すことができる箇所は、政令で定める。

一 号

酒類の原料(原料用酒類を含む。)の容器

二 号

使用中の蒸留機(配管装置を含む。) 及び酒類の輸送管(流量計を含む。

三 号

酒類の製造 又は貯蔵に使用する機械、器具 又は容器で使用を休止しているもの

1項

国税庁等 又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く)は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税 又は印紙税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める行為をすることができる。

一 号

たばこ税に関する調査

次に掲げる行為

たばこ税法昭和五十九年法律第七十二号) 第二十五条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第三条(課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る製造たばこを検査すること。

に規定する者の業務に関する製造たばこ 又はに規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。

又はに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者 その他自己の事業に関し 又はに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

二 号

揮発油税 又は地方揮発油税に関する調査

次に掲げる行為

揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号) 第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る揮発油を検査すること。

に規定する者の業務に関する揮発油又はに規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。

又はに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者 その他自己の事業に関し 又はに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

三 号

石油ガス税に関する調査

次に掲げる行為

石油ガス税法昭和四十年法律第百五十六号) 第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス(同法第二条第一号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号において同じ。)、石油ガスの容器 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

課税石油ガス(石油ガス税法第三条(課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。以下この号において同じ。)を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る課税石油ガス 及び自動車用の石油ガス容器(同法第二条第三号に規定する自動車用の石油ガス容器をいう。)を検査すること。

に規定する者の業務に関する石油ガス又はに規定する課税石油ガスについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。

又はに規定する者に石油ガスを譲渡する義務があると認められる者 その他自己の事業に関し 又はに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

四 号

石油石炭税に関する調査

次に掲げる行為

石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

原油等を保税地域から引き取る者(石油石炭税法第十五条第一項(引取りに係る原油等についての課税標準 及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者を除く)に対して質問し、又はその引き取る原油等を検査すること。

に規定する者の業務に関する原油等 又はに規定する原油等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。

又はに規定する者に原油等を譲渡する義務があると認められる者 その他自己の事業に関し 又はに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

五 号

国際観光旅客税に関する調査

次に掲げる行為

次に掲げる者に対して質問し、その者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

(1)

国際観光旅客税法の規定による国際観光旅客税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者

(2)

国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)又は第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により国際観光旅客税を徴収して納付する義務がある者 又はその義務があると認められる者

イ(2)に掲げる者の委託を受けて運賃の領収を行う者 その他自己の事業に関しに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

六 号

印紙税に関する調査

次に掲げる行為

印紙税法の規定による印紙税の納税義務がある者 若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

課税文書(印紙税法第三条第一項(納税義務者)に規定する課税文書をいう。において同じ。)の交付を受けた者 若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又は当該課税文書(その写しを含む。)の提示 若しくは提出を求めること。

印紙税法第十条第一項(印紙税納付計器の使用による納付の特例)に規定する印紙税納付計器の販売業者 若しくは同項に規定する納付印の製造業者 若しくは販売業者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類 その他の物件を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めること。

1項

国税庁等の当該職員は、航空機燃料税 又は電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その帳簿書類 その他の物件(第一号ロ 又は第二号ロに掲げる者に対する調査にあつては、その事業に関する帳簿書類 その他の物件に限る)を検査し、又は当該物件の提示 若しくは提出を求めることができる。

一 号

航空機燃料税に関する調査

次に掲げる者

航空機の所有者等(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項(課税標準 及び税額の申告)に規定する航空機の所有者等をいう。次項において同じ。

に掲げる者に対し航空機燃料(航空機燃料税法第二条第二号(定義)に規定する航空機燃料をいう。 及び次項において同じ。)を譲渡する義務があると認められる者(その者の委託を受けて航空機燃料の貯蔵、運搬 又は積込みを行う者を含む。) その他自己の事業に関しに掲げる者と取引があると認められる者

二 号

電源開発促進税に関する調査

次に掲げる者

一般送配電事業者(電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第二号(定義)に規定する一般送配電事業者をいう。次項において同じ。

一般送配電事業者等(電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第二号(定義)に規定する一般送配電事業者等をいう。次項において同じ。

2項

前項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局 又は税務署の当該職員は、航空機燃料税に関する調査にあつては航空機の所有者等の納税地の所轄国税局 又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局 又は所轄税務署以外の国税局 又は税務署の所轄区域内に、住所、居所、事務所、事業所、航空機燃料の保管場所 その他これらに準ずるものを有する航空機の所有者等に対する航空機燃料税に関する調査にあつては、当該国税局 又は税務署の当該職員を含む。)に、電源開発促進税に関する調査にあつては一般送配電事業者等の納税地の所轄国税局 又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局 又は所轄税務署以外の国税局 又は税務署の所轄区域内に、営業所、事務所 その他の事業場 又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号(定義)に規定する電気工作物を有する一般送配電事業者等に対する電源開発促進税に関する調査にあつては、当該国税局 又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。

1項

国税庁等 又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

1項

所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、又は特定取引の場を提供する事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署(以下この条において「特定事業者等」という。)に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日までに、報告することを求めることができる。

2項

前項の規定による処分は、国税に関する調査について必要がある場合において次の各号いずれかに 該当するときに限り、することができる。

一 号

当該特定取引者が行う特定取引と同種の取引を行う者に対する国税に関する過去の調査において、当該取引に係る所得の金額その他の特定の税目の課税標準が千万円を超える者のうち半数を超える数の者について、当該取引に係る当該税目の課税標準等 又は税額等につき更正決定等(第三十六条第一項第二号に係る部分に限る)(納税の告知)の規定による納税の告知を含む。)をすべきと認められている場合

二 号

当該特定取引者がその行う特定取引に係る物品 又は役務を用いることにより特定の税目の課税標準等 又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合

三 号

当該特定取引者が行う 特定取引の態様が経済的必要性の観点から通常の場合にはとられない不合理なものであることから、当該特定取引者が当該特定取引に係る特定の税目の課税標準等 又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合

3項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

所轄国税局長

特定事業者等の住所 又は居所の所在地を所轄する国税局長をいう。

二 号

特定取引

電子情報処理組織を使用して行われる事業者等(事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署をいう。以下この号において同じ。)との取引、事業者等が電子情報処理組織を使用して提供する場を利用して行われる取引 その他の取引のうち第一項の規定による処分によらなければこれらの取引を行う者を特定することが困難である取引をいう。

三 号

特定取引者

特定取引を行う者(特定事業者等を除き前項第一号に掲げる場合に該当する場合にあつては、特定の税目について千万円の課税標準を生じ得る取引金額を超える同号の特定取引を行う者に限る)をいう。

四 号

特定事項

次に掲げる事項をいう。

氏名(法人については、名称

住所 又は居所

番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。

4項

所轄国税局長は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、あらかじめ、国税庁長官の承認を受けなければならない。

5項

第一項の規定による処分は、所轄国税局長が、特定事業者等に対し、同項に規定する特定取引者の範囲その他同項の規定により報告を求める事項及び同項に規定する期日を書面で通知することにより行う。

6項

所轄国税局長は、第一項の規定による処分をするに当たつては、特定事業者等の事務負担に配慮しなければならない。

1項

第七十四条の二から第七十四条の七まで当該職員の質問検査権等) 又は前条の規定による当該職員 又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解してはならない。

1項

税務署長等(国税庁長官、国税局長 若しくは税務署長 又は税関長をいう。以下第七十四条の十一調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等 又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うもの又は国際観光旅客税について行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査 又は提示 若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨 及び次に掲げる事項を通知するものとする。

一 号

質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

二 号
調査を行う場所
三 号
調査の目的
四 号
調査の対象となる税目
五 号
調査の対象となる期間
六 号

調査の対象となる帳簿書類 その他の物件

七 号

その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

2項

税務署長等は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号 又は第二号に掲げる事項について変更するよう 求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

3項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

納税義務者

第七十四条の二第一項第一号イ第二号イ第三号イ 及び第四号イ並びに第七十四条の三第一項第一号イ 及び第二号イに掲げる者、第七十四条の四第一項 並びに第七十四条の五第一号イ 及び第二号イ 及び第三号イ 及び第四号イ 及び第五号イ 並びに第六号イの規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者 並びに第七十四条の六第一項第一号イ 及び第二号イに掲げる者

二 号

税務代理人

税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利 及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士 若しくは税理士法人 又は同法第五十一条第一項(税理士業務を行う弁護士等)の規定による通知をした弁護士 若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人

4項

第一項の規定は、当該職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。


この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない

5項

納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。

6項

納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。

1項

前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第三項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容 又はその営む事業内容に関する情報 その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法 又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等 又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。

1項

税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等(第三十六条第一項第二号に係る部分に限る)(納税の告知)の規定による納税の告知を含む。以下この条において同じ。)をすべきと認められない場合には、納税義務者(第七十四条の九第三項第一号納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。)であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。

2項

国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額 及びその理由を含む。)を説明するものとする。

3項

前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告 又は期限後申告を勧奨することができる。


この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

4項

実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について第七十四条の九第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への前三項に規定する通知、説明 又は交付(以下この項において「通知等」という。)に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。

5項

第一項の通知をした後 又は第二項の調査(実地の調査に限る)の結果につき納税義務者から修正申告書 若しくは期限後申告書の提出 若しくは源泉徴収等による国税の納付があつた後 若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、第七十四条の二から第七十四条の六まで当該職員の質問検査権)の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書 若しくは期限後申告書の提出 若しくは源泉徴収等による国税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる。

1項

国税庁等 又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等 又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る)は、国税に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類 その他の物件の閲覧 又は提供 その他の協力を求めることができる。

2項

国税庁等の当該職員は、酒税法第二章(酒類の製造免許 及び酒類の販売業免許等)の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類 その他の物件の閲覧 又は提供 その他の協力を求めることができる。

1項

国税庁等 又は税関の当該職員は、第七十四条の二から第七十四条の六まで当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査、提示 若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止 若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

1項

金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者 及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項(定義)に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等 及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名(法人については、名称。次条 及び第七十四条の十三の四第一項振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)及び住所 又は居所 その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等 及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該金融機関等が保有する預貯金者等の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

1項

口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項(定義)に規定する口座管理機関(同法第四十四条第一項第十三号(口座管理機関の口座の開設)に掲げる者を除く)をいう。以下この条 及び次条第二項において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該口座管理機関の加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条 及び次条において同じ。)の氏名 及び住所 又は居所 その他社債等(同法第二条第一項に規定する社債等をいう。次条第一項において同じ。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該口座管理機関が保有する当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

1項

振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項(定義)に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該振替機関 又はその下位機関(同法第二条第九項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。)の加入者の氏名 及び住所 又は居所 その他株式等(社債等のうち財務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)の内容に関する事項であつて財務省令で定めるものをいう。)を当該振替機関が保有する当該加入者の番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

2項

振替機関は、国税に関する法律に基づき税務署長に調書を提出すべき者(株式等の発行者 又は口座管理機関に限る)から当該振替機関 又はその下位機関の加入者(当該株式等についての権利を有する者 又は当該口座管理機関の加入者に限る。以下この項において同じ。)の番号 その他財務省令で定める事項(以下この項において「番号等」という。)の提供を求められたときは、政令で定めるところにより、当該調書を提出すべき者に対し、当該振替機関が保有する当該加入者の番号等を提供するものとする。