国税庁、国税局 若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第百三十一条第一項(質問、検査 又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税 又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類 その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)若しくは輸出物品(同法第八条第一項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)に規定する物品をいう。第四号イにおいて同じ。)又はこれらの帳簿書類 その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示 若しくは提出を求めることができる。
所得税に関する調査
次に掲げる者
所得税法の規定による所得税の納税義務がある者 若しくは納税義務があると認められる者 又は同法第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を同法第百六十六条(申告、納付 及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者
所得税法第二百二十五条第一項(支払調書 及び支払通知書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票 又は同法第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで(信託の計算書等)に規定する計算書 若しくは調書を提出する義務がある者
イに掲げる者に金銭 若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者 若しくは当該義務があると認められる者 又はイに掲げる者から金銭 若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者 若しくは当該権利があると認められる者
法人税 又は地方法人税に関する調査
次に掲げる者
法人(法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第四項において同じ。)
イに掲げる者に対し、金銭の支払 若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者 又は金銭の支払 若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者
消費税に関する調査(次号に掲げるものを除く。)
次に掲げる者
消費税法の規定による消費税の納税義務がある者 若しくは納税義務があると認められる者 又は同法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出した者
消費税法第五十七条の五第一号 若しくは第二号(適格請求書類似書類等の交付の禁止)に掲げる書類を他の者に交付したと認められる者 又は同条第三号に掲げる電磁的記録を他の者に提供したと認められる者
イに掲げる者に金銭の支払 若しくは資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者 又はイに掲げる者から金銭の支払 若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
消費税に関する調査(税関の当該職員が行うものに限る。)
次に掲げる者
課税貨物を保税地域から引き取る者 又は輸出物品を消費税法第八条第一項に規定する方法により購入したと認められる者
イに掲げる者に金銭の支払 若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者 又はイに掲げる者から金銭の支払 若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者