国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第七十四条の十二 # 当該職員の事業者等への協力要請

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税庁等 又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等 又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る)は、国税に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類 その他の物件の閲覧 又は提供 その他の協力を求めることができる。

2項

国税庁等の当該職員は、酒税法第二章(酒類の製造免許 及び酒類の販売業免許等)の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類 その他の物件の閲覧 又は提供 その他の協力を求めることができる。