国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第三十四条の四 # 納付受託者

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税の納付に関する事務(以下この項 及び第三十四条の六第一項納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの(以下第三十四条の六までにおいて「納付受託者」という。)は、国税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

2項

国税庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所 又は事務所の所在地 その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

3項

納付受託者は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。

4項

国税庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。