国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第一節 国税の納付

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 21時30分


1項

国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又は その国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。


ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること 又は財務省令で定めるところによりあらかじめ 税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号第十四条税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く)又は登録免許税(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く)の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない。

2項

印紙で納付すべきものとされている国税は、前項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、その税額に相当する印紙を貼ることにより納付するものとする。


印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、また同様とする。

3項

物納の許可があつた国税は、第一項の規定にかかわらず、 国税に関する法律の定めるところにより、物納をすることができる。

4項

国税を納付しようとする者で この法律の施行地外の地域に住所 又は居所を有するもの(以下 この項において「国外納付者」という。)は、第一項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、金融機関の営業所、事務所 その他 これらに類するもの(この法律の施行地外の地域にあるものに限る。以下 この項において「国外営業所等」という。)を通じて その税額に相当する金銭をその国税の収納を行う税務署の職員の預金口座(国税の納付を受けるために開設されたものに限る)に対して払込みをすることにより納付することができる。


この場合において、その国税の納付は、当該国外納付者が当該金融機関の国外営業所等を通じて送金した日においてされたものとみなして、延納、物納 及び附帯税に関する規定を適用する。

1項

税務署長は、預金 又は貯金の払出しと その払い出した金銭による国税の納付をその預金口座 又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、 その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、 その依頼を受けることができる。

2項

期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税で その提出期限と同時に納期限の到来するものが、前項の通知に基づき、政令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、 その納付は納期限においてされたものとみなして、延納 及び延滞税に関する規定を適用する。

1項

国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号いずれかに該当するときは、 納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。

一 号

第三十四条第一項納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

二 号

電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

2項

次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日に当該各号に規定する国税の納付があつたものとみなして、 延納、物納 及び附帯税に関する規定を適用する。

一 号

国税を納付しようとする者が、前項第一号の納付書を添えて、 納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭の交付をしたとき

当該交付をした日

二 号

国税を納付しようとする者が前項第二号の通知に基づき当該国税を納付しようとする場合において、 納付受託者が当該国税を納付しようとする者の委託を受けたとき

当該委託を受けた日

1項

国税の納付に関する事務(以下 この項 及び第三十四条の六第一項納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの(以下第三十四条の六までにおいて「納付受託者」という。)は、国税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。

2項

国税庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、 納付受託者の名称、住所 又は事務所の所在地 その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

3項

納付受託者は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。

4項

国税庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

納付受託者は、次の各号いずれかに該当するときは、 政令で定める日までに当該各号に規定する委託を受けた国税を納付しなければならない。

一 号

第三十四条の三第一項第一号に係る部分に限る)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。

二 号

第三十四条の三第一項第二号に係る部分に限る)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。

2項

納付受託者は、次の各号いずれかに該当するときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨 及び第一号の場合にあつては交付、第二号の場合にあつては委託を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。

一 号

第三十四条の三第一項第一号に係る部分に限る)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。

二 号

第三十四条の三第一項第二号に係る部分に限る)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。

3項

納付受託者が第一項の国税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、 納付受託者の住所 又は事務所の所在地を管轄する税務署長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその国税を納付受託者から徴収する。

4項

税務署長は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき国税については、当該納付受託者に対して第四十条滞納処分)の規定による処分をしても なお徴収すべき残余がある場合でなければ、 その残余の額について当該国税に係る納税者から徴収することができない

1項

納付受託者は、財務省令で定めるところにより、 帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

2項

国税庁長官は、前二条 及び この条の規定を施行するため必要があると認めるときは、 その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。

3項

国税庁長官は、前二条 及び この条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、 納付受託者の帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5項

第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項

国税庁長官は、政令で定めるところにより、第三項に規定する権限を国税局長に委任することができる。

1項

国税庁長官は、第三十四条の四第一項納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、 その指定を取り消すことができる。

一 号

第三十四条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。

二 号

第三十四条の五第二項納付受託者の納付)又は前条第二項の規定による報告をせず、 又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、 若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

四 号

前条第三項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、 又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2項

国税庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

期限内申告書を提出した者は、 国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。

2項

次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に定める日(延納に係る国税 その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。

一 号

期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した第十九条第四項第三号修正申告により納付すべき税額)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額

その期限後申告書 又は修正申告書を提出した日

二 号

更正通知書に記載された第二十八条第二項第三号イから ハまで更正により納付すべき税額)に掲げる金額(その更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)又は決定通知書に記載された納付すべき税額

その更正通知書 又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日

3項

過少申告加算税、無申告加算税 又は重加算税(第六十八条第一項第二項 又は第四項同条第一項 又は第二項の重加算税に係る部分に限る )(重加算税)の重加算税に限る。以下 この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、 無申告加算税 又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。