共有物、共同事業 又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
国税通則法
#
昭和三十七年法律第六十六号
#
第九条 # 共有物等に係る国税の連帯納付義務
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号