共有物、共同事業 又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第九条 # 共有物等に係る国税の連帯納付義務
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号