国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第五十二条 # 担保の処分

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

税務署長等は、担保の提供されている国税がその納期限(第三十八条第二項繰上請求)に規定する繰上げに係る期限 及び納税の猶予 又は徴収 若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条 及び第六十三条第二項延滞税の免除)において同じ。)までに完納されないとき、又は担保の提供がされている国税についての延納、納税の猶予 若しくは徴収 若しくは滞納処分に関する猶予を取り消したときは、その担保として提供された金銭をその国税に充て、若しくはその提供された金銭以外の財産を滞納処分の例により処分してその国税 及び当該財産の処分費に充て、又は保証人にその国税を納付させる。

2項

税務署長等は、前項の規定により保証人に同項の国税を納付させる場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所 その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。


この場合においては、その者の住所 又は居所の所在地を所轄する税務署長に対し、その旨を通知しなければならない。

3項

保証人がその国税を前項の納付の期限までに完納しない場合には、税務署長等は、第六項において準用する第三十八条第一項の規定により納付させる場合を除き、その者に対し、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。


この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から五十日以内に発するものとする。

4項

第一項の場合において、担保として提供された金銭 又は担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税 及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人がその納付すべき金額を完納せず、かつ、当該担保を提供した者に対して滞納処分を執行しても なお不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分を執行する。

5項

前項の規定により保証人に対して滞納処分を執行する場合には、税務署長等は、同項の担保を提供した者の財産を換価に付した後でなければ、その保証人の財産を換価に付することできない。

6項

第三十八条第一項 及び第二項前節 並びに第五十五条納付委託)の規定は、保証人に第一項の国税を納付させる場合について準用する。