国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二節 担保

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 21時30分


1項

国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。

一 号
国債 及び地方債
二 号

社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で 税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官 又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官 又は国税局長。以下 この条 及び次条において同じ。)が確実と認めるもの

三 号
土地
四 号

建物、立木 及び登記される船舶 並びに登録を受けた飛行機、 回転翼航空機 及び自動車 並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの

五 号

鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団 及び観光施設財団

六 号

税務署長等が確実と認める保証人の保証

七 号
金銭
1項

税務署長等は、国税につき担保の提供があつた場合において、その担保として提供された財産の価額 又は保証人の資力の減少 その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更 その他の担保を確保するため必要な行為をすべきことを命ずることができる。

2項

国税について担保を提供した者は、 税務署長等の承認を受けて、その担保を変更することができる。

3項

国税の担保として金銭を提供した者は、 政令で定めるところにより、その金銭をもつて その国税の納付に充てることができる。

1項

税務署長等は、担保の提供されている国税がその納期限(第三十八条第二項繰上請求)に規定する繰上げに係る期限 及び納税の猶予 又は徴収 若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条 及び第六十三条第二項延滞税の免除)において同じ。)までに完納されないとき、 又は担保の提供がされている国税についての延納、納税の猶予 若しくは徴収 若しくは滞納処分に関する猶予を取り消したときは、その担保として提供された金銭をその国税に充て、 若しくは その提供された金銭以外の財産を滞納処分の例により処分してその国税 及び当該財産の処分費に充て、又は保証人にその国税を納付させる。

2項

税務署長等は、前項の規定により保証人に同項の国税を納付させる場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所 その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。


この場合においては、その者の住所 又は居所の所在地を所轄する税務署長に対し、その旨を通知しなければならない。

3項

保証人がその国税を前項の納付の期限までに完納しない場合には、税務署長等は、第六項において準用する第三十八条第一項の規定により納付させる場合を除き、その者に対し、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。


この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から五十日以内に発するものとする。

4項

第一項の場合において、担保として提供された金銭 又は担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税 及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人がその納付すべき金額を完納せず、 かつ、当該担保を提供した者に対して滞納処分を執行しても なお不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分を執行する。

5項

前項の規定により保証人に対して滞納処分を執行する場合には、 税務署長等は、同項の担保を提供した者の財産を換価に付した後でなければ、その保証人の財産を換価に付することできない

6項

第三十八条第一項 及び第二項前節 並びに第五十五条納付委託)の規定は、 保証人に第一項の国税を納付させる場合について準用する。

1項

国税庁長官 又は国税局長は、国税に関する法律の規定により担保を徴した場合(第四十三条第三項 又は第四十四条第一項徴収の引継ぎ)の規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く)において、 その担保の提供されている国税がその納期限までに完納されないときは、政令で定める税務署長にその担保として提供された財産の処分 その他 前条に規定する処分を行なわせるものとする。

1項

この法律に定めるもののほか、 担保の提供の手続 その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。

1項

納税者が次に掲げる国税を納付するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てと その取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署(第四十三条第一項ただし書、第三項 若しくは第四項 又は第四十四条第一項国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長 又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関 又は国税局。以下この条において同じ。)の当該職員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。


この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。

一 号

納税の猶予 又は滞納処分に関する猶予に係る国税

二 号

納付の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する国税

三 号

前二号に掲げる国税のほか、滞納に係る国税で、その納付につき納税者が誠実な意思を有し、 かつ、その納付の委託を受けることが国税の徴収上有利と認められるもの

2項

税務署の当該職員は、前項の委託を受けたときは、納付受託証書を交付しなければならない。

3項

第一項の委託があつた場合において、必要があるときは、 税務署の当該職員は、確実と認める金融機関にその取立て 及び納付の再委託をすることができる。

4項

第一項の委託があつた場合において、 その委託に係る有価証券の提供により同項第一号に掲げる国税につき国税に関する法律の規定による担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。