この法律に定めるもののほか、担保の提供の手続 その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第五十四条 # 担保の提供等に関する細目
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号