過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税 及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第六十九条 # 加算税の税目
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号