国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第六十九条 # 加算税の税目

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税 及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。