国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二節 加算税

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 21時30分


1項

期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書 又は第七項の規定の適用があるときを含む。)において、 修正申告書の提出 又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告 又は更正に基づき第三十五条第二項期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の五の割合)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。

2項

前項の規定に該当する場合(第五項の規定の適用がある場合を除く)において、前項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告 又は更正前に当該修正申告 又は更正に係る国税について修正申告書の提出 又は更正があつたときは、その国税に係る累積増差税額を加算した金額)がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

3項

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

累積増差税額

第一項の修正申告 又は更正前にされた その国税についての修正申告書の提出 又は更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額の合計額(当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正 又は更正に係る不服申立て 若しくは訴えについての決定、裁決 若しくは判決による原処分の異動があつたときは これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、次項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。

二 号

期限内申告税額

期限内申告書(次条第一項ただし書 又は第七項の規定の適用がある場合には、期限後申告書を含む。次項第二号において同じ。)の提出に基づき第三十五条第一項 又は第二項の規定により納付すべき税額(これらの申告書に係る国税について、次に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とし、所得税、法人税、地方法人税、相続税 又は消費税に係るこれらの申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは当該税額を控除した金額とする。

所得税法第九十五条外国税額控除)若しくは第百六十五条の六非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る同法第百二十条第一項第四号確定所得申告)(同法第百六十六条申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する源泉徴収税額に相当する金額、同法第百二十条第二項同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する予納税額又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定により軽減若しくは免除を受けた所得税の額

法人税法第二条第三十八号(定義)に規定する中間納付額、同法第六十八条(所得税額の控除)(同法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する場合を含む。)、第六十九条(外国税額の控除)若しくは第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額又は同法第九十条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)(同法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額

地方法人税法第二条第十八号(定義)に規定する中間納付額、同法第十二条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額 又は同法第二十条第二項(中間申告による納付)の規定により納付すべき地方法人税の額(その額につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額

相続税法第二十条の二在外財産に対する相続税額の控除)、第二十一条の八在外財産に対する贈与税額の控除)、第二十一条の十五第三項 及び第二十一条の十六第四項相続時精算課税に係る相続税額)の規定による控除をされるべき金額

消費税法第二条第一項第二十号定義)に規定する中間納付額

4項

次の各号に掲げる場合には、第一項 又は第二項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。

一 号

第一項 又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告 又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合

その正当な理由があると認められる事実に基づく税額

二 号

第一項の修正申告 又は更正前に当該修正申告 又は更正に係る国税について期限内申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正 その他 これに類するものとして政令で定める更正(更正の請求に基づく更正を除く)があつた場合

当該期限内申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの税額

5項

第一項の規定は、修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る第七十四条の九第一項第四号 及び第五号納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項 その他政令で定める事項の通知(次条第六項において「調査通知」という。)がある前に行われたものであるときは、適用しない

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正 又は決定に基づき第三十五条第二項期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後申告書 又は第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正 又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。


ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

一 号

期限後申告書の提出 又は第二十五条決定)の規定による決定があつた場合

二 号

期限後申告書の提出 又は第二十五条の規定による決定があつた後に修正申告書の提出 又は更正があつた場合

2項

前項の規定に該当する場合(同項ただし書 又は第七項の規定の適用がある場合を除く)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告書の提出 又は更正があつたときは、その国税に係る累積納付税額を加算した金額)が五十万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず同項の規定により計算した金額に、 その超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

3項

前項において、累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告書の提出 又は更正前にされた その国税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正 又は更正 若しくは第二十五条の規定による決定に係る不服申立て 若しくは訴えについての決定、裁決 若しくは判決による原処分の異動があつたときは これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第五項において準用する前条第四項第一号に係る部分に限る。以下 この項 及び第五項において同じ。)の規定の適用があつたときは同条第四項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。

一 号

期限後申告書の提出 又は第二十五条の規定による決定に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額

二 号

修正申告書の提出 又は更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額

4項

第一項の規定に該当する場合(同項ただし書 若しくは第七項の規定の適用がある場合 又は期限後申告書 若しくは第一項第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正 又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く)において、その期限後申告書 若しくは修正申告書の提出 又は更正 若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、その申告 又は更正 若しくは決定に係る国税の属する税目について、無申告加算税(期限後申告書 又は同号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正 又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く)又は重加算税(第六十八条第四項重加算税)において「無申告加算税等」という。)を課されたことがあるときは、第一項の無申告加算税の額は、同項 及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

5項

前条第四項の規定は、第一項第二号の場合について準用する。

6項

期限後申告書 又は第一項第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正 又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、 その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、その申告に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項 及び第二項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。

7項

第一項の規定は、期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について第二十五条の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、 かつ、法定申告期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない

1項

源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長 又は税関長は、当該納税者から、納税の告知(第三十六条第一項納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る)をいう。次項において同じ。)に係る税額 又は その法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。


ただし、当該告知 又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

2項

源泉徴収等による国税が納税の告知を受けることなく その法定納期限後に納付された場合において、 その納付が、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。

3項

第一項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、 かつ、当該納付に係る源泉徴収等による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない

1項

第六十五条第一項過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く)において、 納税者がその国税の課税標準等 又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部 又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、 当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

2項

第六十六条第一項無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書 若しくは同条第七項の規定の適用がある場合 又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正 又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く)において、納税者がその国税の課税標準等 又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部 又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、 又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は 法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、 当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

3項

前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書 又は同条第二項 若しくは第三項の規定の適用がある場合を除く)において、 納税者が事実の全部 又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、税務署長 又は税関長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え、 当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。

4項

前三項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき期限後申告書 若しくは修正申告書の提出、更正 若しくは第二十五条決定)の規定による決定 又は納税の告知(第三十六条第一項納税の告知)の規定による納税の告知(同項第二号に係るものに限る)をいう。以下 この項において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、 その申告、更正 若しくは決定 又は告知 若しくは納付に係る国税の属する税目について、無申告加算税等を課され、又は徴収されたことがあるときは、前三項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

1項

過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税 及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。