納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
期限後申告書 若しくは修正申告書を提出し、又は更正 若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第五号に規定する国税、不納付加算税、重加算税 及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。